〒910-8511 福井市大手3丁目10番1号 
福井市教育委員会事務局 青少年課内
TEL(0776)20-5418    FAX(0776)20-5434
 

1.事故第一報の手続き

 

  1. 単位子ども会代表者に連絡
  2. 事故第一報告書(共済様式:請求-01)に必要事項を記入
  3. 福井市子ども会育成連合会事務局に提出

 

2.共済金請求の手続き

 

  1. 医療共済金請求書兼事故証明書(請求-11)
  2. 個人情報の取り扱いに関する同意書(請求-12)
  3. 医療費の領収書(写)または診療明細書
  4. 以上3点を単位子ども会代表者が福井市子ども会育成連合会に提出。
  5. 死亡または後遺障害の場合は(請求-31、請求-32、死亡診断書または死体検案書、被共済者の戸籍謄本戸籍謄本)が必要です。
  6. 請求手続きが完了してから60日以内に支払いが行われます。
  7. 請求者と福井市子ども会育成連合会に支払い通知が送付されます。

 
様式は下記でダウンロード 

安全共済会様式ダウンロード

 記入の際の注意事項
訂正する場合は訂正印を押して訂正してください。斜線等は不可



福井市子ども会育成連合会 事務局

 〒910-8511
福井市大手3丁目10番1号
福井市教育委員会事務局 青少年課
TEL (0776)20-5418
FAX (0776)20-5434
syounen@city.fukui.lg.jp


安全共済会とは

 全国子ども会安全共済会とは
被共済者の相互扶助の精神に基づき、子ども会活動を安心して行なうために、
子ども会が主催する活動における事故等の怪我や疾病等について補償し、
青少年の健全な育成と福祉の増進に資することを目的としています。
概要は次の1から8です。


1.補償の対象となる「子ども会活動」とは

 
(1) 子ども会の活動計画に基づき、1名以上の指導者(20歳以上の者に限る)又は育成会員の管理下にある活動
(2) 子ども会の活動計画を実施するために必要な調査及び準備のための活動
(3) 上記(1)において計画されている子ども会活動の一環として参加する各種研修会、研究会及び会議に参加して行う活動
※上記(1)~(3)の活動には、子ども会が指定する集合場所又は解散場所と被共済者の住居との通常の経路の往復中を含みます。
 


2.被共済者の範囲

単位子ども会、市区町村子連、都道府県・指定都市子連に所属する者。
(就学前3年以下の幼児が行事に参加する場合には、安全共済会へ加入している保護者、祖父母又は親族の同伴が必要となります)
 


3.共済金をお支払いする場合

(1)死亡共済金
被共済者が子ども会活動中に傷害又は疾病を被りその直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。
(2)死亡共済金
被共済者が子ども会活動中に突然死(上記が適用されない疾病により急死)したとき。
(3)後遺障害共済金
被共済者が子ども会活動中に傷害又は疾病を被りその直接の結果として、共済約款に定める身体障害の状態(後遺障害)となったとき。
(4)医療共済金
被共済者が子ども会活動中に傷害又は疾病を被りその直接の結果として、医師の治療又は柔道整復師による施術を受けたとき。
 

4.共済金額

(1)死亡共済金 600万円
(2)後遺障害共済金 後遺障害の程度に応じて 7万円~600万円
(3)医療共済金 健康保険等を適用した医療費総額の30%
(支払限度額50万円)
※医療共済金を支払わない場合
① 平常の生活に支障がない程度になおった時以降の期間の医療費
② 事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の期間の医療費
③ 総医療点数が333点以下(医療共済金の額が1,000円以下)の場合
 


5.共済金を支払わない主な場合(死亡・後遺障害・医療共済金共通)

(1)次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害又は疾病
① 共済契約者又は被共済者の故意又は重大な過失
② 共済金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡共済金の一部の受取人である場合には、共済金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被共済者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし被共済者が小学生以下の闘争行為の場合には、共済金を支払います。
④ 交通事故(自転車の単独事故、または自転車同士の衝突事故を除く。死亡共済金、後遺障害共済金を除く。)
⑤ 被共済者が飲酒後に発生した当日中の事故等
⑥ 被共済者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア 法令に定められた運転資格を持たないで自動車等を運転している間
イ 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
ウ 自転車に二人乗りしている間(法令で認められる場合を除きます。)
⑦ 被共済者の妊娠、出産、早産又は流産
⑧ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動
⑨ 地震もしくは噴火又はこれらによる津波
⑩ 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故
⑪ ⑧から⑩までの事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑫ ⑩以外の放射性照射又は放射能汚染
(2)当会は、成長痛・野球肘・疲労骨折等の医学的他覚所見があるが、子ども会活動と
の因果関係が不明確な傷害又は疾病の場合は、共済金を支払いません。また、被共済者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、共済金を支払いません。


 

6.共済期間

毎年4月1日0時より翌年3月31日24時までの一年間。
(期間の中途で加入することもできます。)


7.共済掛金とその他の会費

共済掛金は被共済者一名年額50円(10月1日以降の加入は40円)。
※共済掛金のほか全国子ども会連合会運営費と都道府県・指定都市子連運営費が必要になります。


8.共済契約者

市区町村子ども会の連合組織の代表者。